【労働者派遣法改訂とは??】
平成24年10月1日より労働者派遣法が改訂となりました。
主な改訂内容は「労働契約の期間が30日以下の短期間の派遣が原則禁止」というところです。
ただし、要件を満たす場合に限っては「日雇派遣の原則禁止の例外」として30日以下の短期間の派遣が認められます。
では、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか?
【4つの要件があります】
①雇用保険の適用を受けない学生である。(いわゆる昼間学生)
②本人の前年の本業収入が500万円以上である。
③本人の収入を含めた世帯全体の年間収入が500万円以上かつ本人がその世帯の主たる生計者ではない
④現在、年齢が満60才以上である。
これらのうち1つでも該当していれば、派遣会社との契約を結ぶことができ晴れて派遣として働くことができます。
では、該当するものがない場合はどうなってしまうのでしょうか?
かなり案件は少なくなってしまうそうですが、派遣会社からの派遣ではなく、直接雇用で派遣契約するという形をとれば、派遣として働ける場合もあるとのことです。
しかし、一歩間違えるとこの働き方は法律違反になる場合もあるのでほとんどないに等しいというのが現状のようです。
また、改正したことにより規制された部分ともいえます。
【労働派遣法改正前から継続している看護師派遣の違反とならないケースは3つ】
①紹介予定派遣
②社会福祉施設等の施設での業務
③産休・育休・介護休中の看護師の代替業務
【法律的にNGな派遣とは?】
労働者派遣法という視点からみると、要件に該当さえしてれば比較的従来どおり単発でのバイトを含めた派遣のお仕事はたくさんあるといえます。
一方で、これはしちゃ駄目でしょ!というものもありますのでご注意を。
先にあげた3つの看護師派遣で違反とならないケースをうまく利用した求人もあることを覚えておいてください。
つまり、違反とならないケースであることを装って雇い、給与支払いは直接派遣先からされているというようなものです。
こういった法律にふれるような働き方をしたからといってすぐに看護師免許を剥奪されるということはないようですが、キャリアとしては残ってしまいますので、くれぐれもきちんと確認して働くことをお勧めします。